

故人が生前に取得した免許証や会員証などは、亡くなった後は返却しなければなりません。返却するものには、健康保険証、年金証書(年金手帳)、自動車の免許証、パスポート、身分証明書、クレジットカード、各種会員証や、最近ではインターネットの会員資格なども忘れてはならないものになりました。クレジットカードなどは、返却や退会手続きをしないと悪用されたり、引き続き会費が引き落とされたりすることもありますので注意しましょう。
主な返却先は次の通りです。
・国民健康保険証、年金証書(年金手帳)→市区町村役所
・自動車の免許証→警察(公安委員会)
・パスポート→都道府県庁の旅券課
・身分証明書→企業や団体など
・クレジットカード→発行元
・会員証→発行元
人が亡くなったときは、死亡を知った日から7日以内に市区町村役所の戸籍係に死亡届けを提出しなければなりません。死亡届と死亡診断書はセットになっています。医師から死亡診断書の交付を受けたら、左側の死亡届欄に必要事項を記入して届け出します。
届け出は同居の親族、その他の同居者、家主などが行うことができ、また同居そていない親族もできます。届出書の記入をすれば、役所への提出は葬儀社に依頼することができます(このとき届出人の印鑑が必要です)。
メモリードも手続きの代行をさせていただきます。
死亡届は火葬許可の申請などにも必要ですので、すみやかに行いましょう。
健康保険(健康保険組合や協会けんぽ、共済組合のこと。国民健康保険以外の医療保険)や国民健康保険などから、葬儀費用の一部が支払われます。 国民健康保険以外の健康保険に加入していた本人が死亡した場合には、埋葬料として5万円が支給されます。ただし、死亡原因が業務上や通勤途中の場合は、健康保険ではなく労働基準監督署へ請求して、労災保険より葬祭給付を受け取ります。 また、健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合は、家族埋葬料として5万円を受け取ることができます。 健康保険に加入している人は、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。 国民健康保険に加入していた本人や扶養家族が死亡した場合は、葬儀の費用として自治体より一定の金額を受け取ることができます。 金額は2万円から8万円くらいまでと市区町村により金額に差がありますのでご確認ください。 受給手続きには、葬儀社の領収書や会葬礼状が必要な場合もありますので、市区町村にご確認下さい。
死亡者が原爆の被災者だった場合は、死亡者の居住地の市区町村役所の窓口へ被爆者手帳を提出し手続きすると、健康保険の葬祭料とは別に葬祭料がもらえます。
国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった場合は、すみやかに年金受給権者死亡届を提出し、停止の手続きを行います。手続きを行わないと、本人が生きているとしてそのまま年金が支払われることがあります。遺族がそのまま年金を受け取っていた場合には、間違いがわかった時点で受け取ったすべての金額を一括して返さなければなりません。必ず手続きを行いましょう。遺族は遺族基礎年金などの給付を受けることができますので、このときに切り替えの手続きを一緒に行うとよいでしょう。 故人の年齢やどの年金にいつからどのようにどう加入していたか、遺族の状況によっても、支給対象や方法も異なります。複雑でわかりにくいものですので、まずは最寄りの年金事務所や市区町村役所の年金課に連絡し、自分の場合を説明し教えてもらいましょう。 届出制なので,手続きをしなければ年金は支給されません。 年金受給者が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金が残っている場合は、請求すれば遺族が受け取ることができます。
生命保険には、各生命保険会社の「生命保険」、郵便局の「簡易保険」、勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。 どの保険でも、基本的には支払い請求手続きをしないとお金を受け取ることができません。 亡くなった後、すみやかに保険会社に連絡して、支払い請求をおこなうための書類を送ってもらい記入します。記入した死亡保険金請求書と一緒に、必要書類を添えて生命保険会社(簡易保険の場合は郵便局)へ提出します。 手続きの期間を2年から3年以内としている保険会社も多いようです。その期間内に手続きをしないと保険金を受け取る権利がなくなってしまうので注意が必要です。 住宅ローンなどの金額が大きなローンには、一般的には生命保険が付いています。ローン返済中に亡くなった場合,残ったローンはその生命保険で支払われます。 手続きは借入先の金融機関にご相談ください。
故人の所得税の確定申告は準確定申告といい、相続する人が故人の住宅地の税務署に出向いて行います。申告する所得は、故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得で、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告しなければなりません。 この申告によって故人の所得税がきまりますが、その所得税を負担するのは相続人で、負担額はその人の相続財産から債務として控除されます。 申告をする際には控除されるものがあります。亡くなった日までに支払った医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などです。
故人とその扶養家族のために支払った医療費は、亡くなった日までに支払った分が故人の確定申告から控除されます(最高で200万円)。
生命保険などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される療養費などがある場合には、実際に支払った医療費の合計金額より差し引きます。
医療費を申告する際には領収書が必要です。整理しておきましょう。詳しくは税務署にお問い合わせください。
控除の対象となる医療費は、
・医師,歯科医師に支払った診療費や治療費
・治療に必要な医薬品の購入費
・治療のためのマッサージ、はり、きゅうなどの施術費
・通院のための交通費
などです。
遺言がある場合にはそれに従って相続します。遺言がない場合には、民法で定められた相続人(法定相続人)が民法で定められた相続分(法定相続分)の遺産を相続することになります。特に手続きをしない限りをしない限り、相続人は被相続人(財産を遺した人)の財産上のすべての権利・義務を承認したことになりますので、
プラスの資産だけでなく、マイナスの資産があった場合も引き続くことになります。法定相続分の割合は、相続人が1人のときは、その1人が全財産を相続します。
複数のときは、次の順位になります。配偶者は常に相続人となります。
第1順位 子
第2順位 父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合)
相続人が複数いる場合は、遺産の分割について協議がまとまらない場合には家庭裁判所に申し立てて分割してもらうことになります。
協議には共同相続人が全員参加しますが、本人の生前に財産の維持などに寄与した相続人の寄与分、あるいは相続人の中に生前に贈与を受けた特別受益分を考慮して公平に行うことが大切です。
なお、遺言がある場合、遺言で遺贈(遺言で財産を処分すること、与えること)されている分が遺留分(必ず相続人に対して残さなければならない分)より少ない場合には、遺留分(侵害された分)を戻すための請求をすることができます。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者 | 2分の1 | 4分の1 |
| 子 | 2分の1÷人数 | 4分の1÷人数 |
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者 | 3分の2 | 3分の1 |
| 親(直系尊属) | 3分の1÷人数 | 6分の1÷人数 |
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者 | 4分の3 | 2分の1 |
| 親(兄弟姉妹) | 4分の1÷人数 | 0 |
※相続人が直系尊属のみのときの遺留分は3分の1。それ以外は相続財産の2分の1が遺留分となるので、それに対して法定相続分で分割します。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
※相続人に配偶者がいないときは、同一順位の相続人により均等分割されます。
相続税は、相続または遺贈により取得した財産を対象として課税するものです。 相続開始を知った翌日から10カ月以内に、相続人が故人の居住地区を管轄する税務署に申告書を提出し納付します。 遺産総額から非課税財産(墓地・仏壇など)と債務(借入金、未納の税金など)、葬儀費用を控除し、課税価格合計額から基礎控除額を控除します。その結果、課税遺産総額が基礎控除額を超える場合は、その相続分に応じて相続税がかかります。したがって、すべての人に相続税がかかるわけではありません。 控除されるのは、葬儀費用にかかった費用で、葬儀社や寺院に払った費用、接待費用などです。 葬儀後に行われる初七日、四十九日などの法要の費用や香典返しの費用は含まれません。